2007/12/3 月曜日...3:41 PM

金融庁「電子マネー法」の2008年中の制定目指す

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読売新聞電子版によると、金融庁は急速に普及している電子マネーの利用者保護を強化するために、「電子マネー法」(仮称)の2008年中の制定を目指しているそうです。

金融庁金融研究研修センターで開催されている「決済に関する研究会」が、今月中に、電子マネーや現行の決済システムの問題点についてまとめた報告書を提出。

報告書をもとに、金融庁は年末までに「金融・資本市場競争力強化プラン」策定するそうです。この中に、「電子マネー法」(仮称)の制定方針を盛り込み、2008年中の制定を目指すそうです。

金融庁は、利用者保護を図るため、

サービス運営会社の登録制の導入
運営会社が破たんした時の利用者保護の仕組み
電子マネーを現金に換金するサービスの解禁

などを検討するそうです。

現在、電子マネーを規制している法律は、いわゆるプリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)のみ。

プリペイドカード法により、サービス運営会社の財務局への届出と未使用残高の半額を供託することのみが義務付けられています。

しかし、サービス運営会社が破たんした場合は、電子マネーの資産価値は消滅してしまいます。円天みたいに。

電子マネーを直接管轄した法律はないため、国の経営監視、破たん時の利用者保護の仕組み、資金洗浄(マネーロンダリング)など不法行為を防ぐ仕組みは未整備です。

以前から電子マネーを管轄する法律の早期制定を求める声がありましたが、やっと制定に向けて動き出したというところでしょうか。

国会が混乱しなければ、来年中には制定されそうです。

電子マネーを現金に換金するサービスの解禁というのが少し気になります。

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