2007/12/20 木曜日...2:55 PM
「電子マネーなどの新しい決済に対応する法整備を」 金融庁研究会
金融庁の「決済に関する研究会」(座長・岩原紳作東大大学院教授)は、12月18日、電子マネー、ポイントサービス、コンビニによる収納代行などの新しい決済手段を利用する人たちを保護するための新制度の検討が必要とした中間報告を発表した。
「決済に関する論点の中間的な整理について」
リリース
報告書では、新しい決済サービスを3つに分けている。
①資金移動サービス
収納代行や代金引換など、支払人から受取人への資金の移動を仲介することを目的とするもの
②資金前払サービス
プリペイド型電子マネーなど、利用者から前払の資金を預かり、事業者が前払式証票の発行や資金の記録を行い、この資金をもって利用者の財・サービスの購入時の支払に充てることを目的とするもの
③ポイントサービス
ポイントサービスは上記に含まれない
利用者保護、取引の安全性、決済システムの安全性・効率性などの観点から、それぞれの特性にあった制度の検討が必要としている。
電子マネーの場合は、プリペイド型(Edy、Suica、PASMOなど)は資金前払サービスに含まれる。
ポストペイド型(iD、QUICPayなど)については、「少額に限定された新しいクレジット・カード」として、新しい決済手段には含まれないとしている。
報告書では、電子マネーを、①資金の裏付けのあるものと②裏付けのないものに分けて考えている。
プリペイド型は①資金の裏付けのあるものに含まれ、現在、前払い式証票規制法(プリカ法)の規制を受けている。
しかし、紙やICチップに記録されているもの(FeliCaなど)は同法の規制を受けるが、インターネット上のサーバに記録されるもの(Webmoneyなど)は規制外である。
②裏付けのないものについてはポイントサービスと同様に検討が必要になるとしている。
いずれにしろ、法整備が不可欠である。
金融庁では、これを受けて法整備に着手。来年の金融審議会(首相の諮問機関)で、電子マネー法(仮称)策定に向けた検討開始を目指す。
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